クラリティ法案(2026年7月公開版)は、上院銀行委員会版と上院農業委員会版を統合したものです。
クラリティ法案・投資家衝撃トップ10を以下の動画で発表します。

トップ10には入らなかったけど気になった内容を以下にメモしておきます。
・証券とみなされた暗号資産でも、取引所で個人同士が売買する二次市場は「非証券」
・盗難やハッキングされたステーブルコインをバーンして被害者へ新しく再発行できるルールを明文化。
・事業者は顧客資産以上の資金を分別管理し、顧客の同意なしに顧客資産をステーキングに回すことを禁止。
・分散化されていない暗号資産でも、SECへの開示義務を守っていれば、CFTC取引所への上場が認められる。
・新しい暗号資産でもCFTCに自己認証を提出して20営業日が過ぎれば取引所に上場できる。すでに他社で扱われている銘柄なら「1営業日」で上場可能。
・取引所から他人の個人ウォレットへ送金するとき、受取人の氏名や住所などの個人情報を強制提出させるルール導入を禁止。
・取引所が自社で発行したトークンを自社資産として計上することを禁止。財務状況を水増しする不正を防ぐため
・取引履歴を分からなくするミキサーについて、犯罪への利用割合を調査しつつ、個人のプライバシーを守る正当な使い道も評価する。
・証券会社や取引所が保管する取引記録について、ブロックチェーン上のデータをそのまま法律で認められた公的帳簿として利用可能にする。
・警察や税務署などの行政機関と取引所が不正なウォレットや個人情報をリアルタイムで共有する。取引所がは顧客に知らせず口座凍結しても一切責任を問われない。
・DeFiの操作画面を提供する事業者にもマネーロンダリング対策(不正資金や制裁対象者や利用していないか確認)の義務を課す。
・DeFiを開発・運営しただけでは証券業者とは扱われない。
・NFTは値上がり期待で売買されても証券とは扱われない。ただし、大量発行された実質同一のNFT、分割NFT、利益や収益が分配されるNFTは対象外
・インフルエンサーやWeb3プロジェクトがステマや嘘の広告をしたらFTC(消費者保護機関)が直接取り締まる。
・北朝鮮やイランによる暗号資産ハッキングに対抗する専門機関を新設し、政府・取引所・分析会社・ホワイトハッカーが情報をリアルタイムで共有する。
・大統領や議員などの公職者は、1000ドル(約15万円)を超える暗号資産を保有している場合、その内容を開示する。
・米財務省は危険と判断した海外取引所への送金を直接遮断できる権限を持つ。
・不正やハッキングの疑いがある場合、取引所は裁判所の命令を待たずに最大30日間出金を保留できる。政府の要請の場合、最長180日間
・政府が定めるセキュリティ基準を満たすDeFiに対し安全認証マークを与える制度を導入。
・銀行は暗号資産の現物・先物・オプションを別々ではなく、損益やリスクを相殺してまとめて計算できる。
・株・先物・暗号資産をひとつの口座でまとめて管理・取引可能。ただし、暗号資産部分には公的な資産保護(SIPC補償)は適用されない。
・金融当局は紙の報告書をもとに不正を監視する方式から、ブロックチェーン上の取引をリアルタイムで監視する方式へ移行する。
・クラリティ法案は一度成立して終わりではなく、少なくとも12年間、3年ごとに制度の見直しを行う。
・株式や債券をブロックチェーン上のトークンにしても、従来の株式・債券と同じ証券規制が適用される。
・ユーザーの資産を預からない自己管理ウォレットを作っただけで、送金業者とはみなさない。
・政府は、個人が自己管理ウォレットで暗号資産を保管したり、他のウォレットへ送金したりすることを禁止してはいけない。
・暗号資産業者が破綻した場合、顧客資産を会社財産から分離し、不足時には会社の自己資産も顧客への返還に充てる。
・一定基準を超える大口投資家(クジラ)は、取引のポジションをCFTC(米規制当局)へ定期報告する
・個人ウォレットに保管されている暗号資産は、どんなに長く放置されていても、放棄された財産として州政府は没収してはいけない。
・伝統的な大手証券取引所(ニューヨーク証券取引所やナスダックなど)も暗号資産取引所として参入可能
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