投資勧誘や情報商材の詐欺に遭ったときやるべきこと

2019年1月1日

詐欺に遭ってしまったときにやるべきではない事があります。

それは

泣き寝入りする

です。

ここで言う泣き寝入りとは、泣きながら眠りにつくことではなく、詐欺に遭ったけどどうすることもできずに諦めることです。

泣き寝入りして被害者が諦めたお金は、そのまま詐欺会社の利益になります。その騙し取ったお金を使って詐欺師たちは夜な夜なパーティーを開き、高級シャンパンを開けて乾杯するのを楽しんでいます。

 

騙し取ったお金は次の詐欺商品を作るための資金になるため、新たな被害者を生み、詐欺をはびこらせる要因にもなります。

自分のお金を取り戻すために、そして詐欺被害を拡大させないために、詐欺に遭った被害者一人一人が立ち上がり返金請求から通報までをきっちりと行うことが必要です。

この記事では、詐欺情報商材を購入してしまったあとに具体的に何をすればいいのかをまとめておきます。

①被害状況を整理する

情報商材は情報そのものを販売する商品です。消費者に渡った情報の記憶を消すことはできないため、クーリングオフが適用されません。

そのため、返金請求を行うためには、購入した情報商材が法律に違反していることを明らかにする必要があります。

消費者を保護してくれる法律は「消費者契約法」と「特定商取引法」です。

消費者契約法は第四条がよく使われます。

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

 

特定商取引法は第十二条がよく使われます。

(誇大広告等の禁止)
第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

 

つまり、サービスの説明で重要事項について事実と異なることをを言ったり、不確実なことを断定的に言ったり、不利益となる事実を告げなかったり、誇大な表現を使うことは違法にあたります。

そこで、まずはセールスページや動画で紹介されたサービス内容と、実際のサービス内容が異なる点をまとめます。些細なことでも多ければ多いほどいいです。下表は例です。

商品紹介のサービスの内容実際のサービスの内容
スマホを2タップするだけで10万円の利益マニュアルのとおりに操作したが、スマホをタップしても1円も利益がでない。
100%損をしない。ツールを動かしたら資産が50%減った。
24時間LINEサポートLINEで連絡しても返事が無い。
10万円が半年で300万円、1年で3000万円になる。3ヶ月経過したが1円も増えていない。
何の苦労も努力もすることなく待っているだけで資産が増えていく。待っていても1円も資産が増えない。
完全無欠のシステムシステムが機能していない。
あなたが本当に豊かで自由な人生を実現するために全力でサポートLINEやメールで連絡しても無視される状況が3ヶ月続いている。
決して破られることのない厳重なセキュリティシステムを導入ページがSSL認証になっていない。
入会後の追加費用は一切なしメンテナンス費用という名目で追加費用を徴収された。

②消費生活センターに電話する

消費生活センターとは、事業者が提供する商品やサービスに関する消費者の相談を受け付ける行政機関です。無料で相談を聞いてくれます。電話番号は188です。

どのような情報商材を購入し、説明していたサービスの内容と実際のサービス内容が異っている点を消費者センターの受付に説明します。

消費生活センターが力になってくれることが決まったら、後日消費生活センターに行って手続きをすることになります。


⇒引用元「国民生活センター

③クレジットカード会社に電話する

次に、情報商材を購入するときに使ったクレジットカード会社に電話をして、詐欺に遭った可能性があることを説明してクレジットカードの一時停止を依頼します。後日消費者センターに相談しに行ったあと抗弁書を提出すると伝えます。

④消費生活センターに出向く

セールスページ、販売会社とのメールやLINEのやりとりなど証拠となりそうなものを印刷またはタブレットやノートPCなどので見れるような状態にして消費生活センターに行きます。

クレジットカード会社に送付する抗弁書の書き方も消費生活センターの担当者が丁寧に教えてくれます。

下図は抗弁書の記入例です。(画像をタップすると拡大)

抗弁書

 

抗弁書

 

情報商材の販売者側との交渉は消費生活センターの担当者がする場合と、被害者自身でする場合があるようです。現在の状況について分かったら追記します。

⑤警察に被害届を出す。

最寄りの警察署や交番に行って被害届を出します。被害日時、金額、犯人の住所などを記入する必要があるので、証拠の資料を持って行って下さい。

詐欺事件の被害届が1通だけでは警察は動きませんが、同じ犯罪の被害届が沢山集まると動き出します。


⇒引用元:警視庁「相談ホットライン

⑥金融庁に情報提供する。

金融庁は悪質な投資勧誘に注意喚起を出すとともに、情報提供を求めています。

同じ詐欺被害を拡大させないためにも、犯人の情報と被害内容について情報提供しましょう。

金融庁
⇒引用元:金融庁「情報の提供窓口

⑦経済産業庁に情報提供する。

経済産業庁も消費者取引に関する消費者からの情報提供を求めています。

詐欺会社は1つの詐欺が終わると社名を変えてまた別の詐欺をやることが多く、経産省はそのあたりの対処が強いそうです。


⇒引用元:経済産業省「消費者相談

⑧マスコミに情報提供する。

TBSテレビでは詐欺、窃盗、チカン、密売などの犯罪に関する情報提供を求めています。

「実録!犯罪列島」
http://www.tbs.co.jp/hanzai-rettou/

「犯人に告ぐ!盗聴盗撮 怒りの追跡バスターズ」
http://www.tbs.co.jp/program/trackingbusters/

実録!犯罪列島
⇒引用元:TBSテレビ「実録!犯罪列島

 

被害者1人の通報の効力は小さいですが、被害者全員が立ち上がって通報すれば、何かが変化すると思います。

詐欺被害に遭って返金に成功したかたで、本サイトのインタビューに答えてくれる人はLINE@のほうに連絡を頂けると助かります。他に投資勧誘や情報商材の詐欺について対策のアイディアがあればぜひコメントを下さい。